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シェアオフィスに借地借家法の適用は? | 札幌の格安バーチャルオフィス

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シェアオフィスに借地借家法の適用は?

シェアオフィスに借地借家法の適用は?の記事をご紹介します。

シェアオフィスに借地借家法の適用は?

近年、シェアオフィスを利用してのワークスタイルも一般的に認知され、人気が出てきています。起業駆け出しの人であれば、オフィスの運営経費圧縮というメリットがあるということは周知の事実ですが、実は貸主にとってもメリットがあります。それは、賃貸契約の手間を簡素化し効率的に賃貸物件の利回りを向上させるということです。 本来、物件を貸し出すにあたり、賃貸契約の更新や効力といったことに制限をかけて、貸借人を保護するために借地借家法が適用されます。この法令が適用されれば、煩雑な書類の取り付けはもちろん、不良テナントの撤去等容易に行えなくなってしまいます。しかし、シェアオフィスにはこの法令が適用される可能性が極めて低いです。

ではなぜ適用の可能性が低いのか説明します。 シェアオフィスに借家借地法が適用されるかは、建物賃貸借に該当するかが問題です。 建物賃貸借に該当するかは、物件の排他性、独立性の有無を見極める必要があります。 排他性、独立性の有無については、簡単に言えば、オフィスに入居した事業主がその空間を他人が容易に侵入し使用できる状態にしているかどうかということになります。 シェアオフィスについていえば、共有スペースとなっている会議室や休憩室といった場所は、排他性・独立性に該当することはないでしょう。しかし、個室ブースが施錠可能で、容易に他人が入れない仕様にされており、私物が常時置かれているような状態であったなら、排他性・独立性が高いと判断され、借地借家法は適用されることになります。しかし、空室ブースを利用し施錠もできず、私物の保管を禁止しているような状態であれば排他性・独立性に該当されることはないでしょう。

シェアオフィスでも、特定の曜日や時間を指定して貸し出すような場合には、他の事業主が使用していると考えられることから、排他性・独立性に該当せず借地借家法は適用されません。 以上のように、シェアオフィスがもたらすメリットが働き手だけではないということも知識として理解しておきましょう。

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